<中部近畿産業保安監督部 電力保安のページから抜粋>


自家用電気工作物設置者の義務

自家用電気工作物も含め、事業用電気工作物の設置者には、主に次の3点の義務が課せられています。このほかには各種の報告や工事計画の事前届出などが求められています。

この3点の義務について解説した資料を用意しました。→電気工作物の自主保安について(pdf)