<中部近畿産業保安監督部 電力保安のページから抜粋>
- 自家用電気工作物(電気事業法第38条)
- 一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物
- 具体的には次のようなもの
- 電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など)
- 小出力発電設備以外の発電設備を有するもの(大きな発電機があるもの)
- 構外にわたる電線路を有するもの
自家用電気工作物も含め、事業用電気工作物の設置者には、主に次の3点の義務が課せられています。このほかには各種の報告や工事計画の事前届出などが求められています。
- 事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
- 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
主任技術者関係書類(下記のうち該当するものを提出して下さい)
- 主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
- 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
この3点の義務について解説した資料を用意しました。→電気工作物の自主保安について(pdf)